
相談の流れ
ハラスメントに遭遇した場合は、一人で我慢してしまわず、信頼できる人に早めに相談することが重要です。九州大学では各地区とハラスメント対策推進室に相談窓口を置き、相談員を配置していますので気軽にご利用ください。
秘密は厳守されますし、相談したことがあなたの不利益になることはありませんので、安心してご相談ください。
相談の流れ

相談について
- ● ハラスメント対策推進室では専門の相談員(臨床心理士)が相談をお受けします。「これってハラスメント?」と迷うことでも、お困りの際はどうぞご相談ください。
- ● 各地区の相談窓口の相談員にも相談することができます。なお、所属部局などに関係なく、どの相談員にでも相談できます。ハラスメント相談員の氏名・専用のメールアドレスはハラスメント相談員および連絡先(PDF)をご覧ください。
- ● 九州大学の構成員およびその関係者であれば相談できます。
- ● ハラスメントを受けた人だけではなく、ハラスメントを目撃した人やハラスメントをしたと言われた人、被害者から相談を受けた人など、ハラスメントに関し、悩み等を持つすべての人が相談できます。
- ● ハラスメント対策推進室は伊都地区にありますが、病院地区で相談することも可能です。また、オンラインの相談も可能です。(要予約)。
- ● 当室では匿名の通報や投書には対応できません。ご相談の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。
相談plusについて
ハラスメントに係る苦情相談を受けて、事態の深刻化を予防し、相談者の就労上又は修学上の環境について、早急な改善を図る必要があるとハラスメント対策推進室長が判断した場合には、ハラスメント対策推進室長から関係部局の監督者等にご協力をお願いすることがあります。この制度を相談plusといいます。相談plusにおいて実施される内容としては、例えば以下のようなものが想定されます。
- ● 「通知」 相手方への注意喚起、警告又は指導等
- ● 「調停」 相談者と相手方の関係性の修復等
- ● 「調整」 相談者の被害救済または権利利益を回復するための措置等
苦情申立(調査)について
相談員との相談や環境改善の手続き等で問題が解決されない場合には、相談者が求めれば、相談員を通じて、ハラスメント委員会に対して苦情申立を行うことができます。苦情申立(調査)を受け取ったハラスメント委員会は、必要と判断した場合に、調査部会を設置して、申立人や相手方、その他の関係者に話を聞き、事実関係の確認や調査を行います。ハラスメント行為の事実が認定された場合には、大学は、必要に応じて、苦情申立の相手方に対する懲戒処分等の相応の措置や、再発防止のための就労上又は修学上の環境の改善等、必要な措置を講じます。
プライバシー等の保護
当室相談員、各地区相談窓口の相談員、ハラスメント委員会委員等は、ハラスメントに関する対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉などを尊重するとともに、知りえた秘密を絶対に他に漏らしてはいけないことになっています。秘密は厳守されますので、安心して相談してください。
不利益取扱いの禁止
本学の構成員は、ハラスメントの相談や苦情申立に係る調査への協力など正当な対応を行った学生や職員等に対して、そのことを理由に不利益な取扱いや報復行為(報復をほのめかす言動を含む。)をしてはいけません。さらに、本学構成員は、申立人はじめ当室相談員、各地区のハラスメント窓口相談員、ハラスメント委員会委員等に対する報復や嫌がらせの行為を行ってはいけません。