ハラスメント推進対策室

相談の流れ

ハラスメントに遭遇した場合は、一人で我慢してしまわず、信頼できる人に早めに相談することが重要です。九州大学では各地区とハラスメント対策推進室に相談窓口を置き、相談員を配置していますので気軽にご利用ください。

秘密は厳守されますし、相談したことがあなたの不利益になることはありませんので、安心してご相談ください。


相談について

  • ● ハラスメント対策推進室では専門の相談員(臨床心理士)が相談をお受けします。「これってハラスメント?」と迷うことでも、お困りの際はどうぞご相談ください。
  •        
  • ● 各地区の相談窓口の相談員にも相談することができます。なお、所属部局などに関係なく、どの相談員にでも相談できます。ハラスメント相談員の氏名・専用のメールアドレスはハラスメント相談員および連絡先(PDF)をご覧ください。
  • ● 九州大学の構成員およびその関係者であれば相談できます。
  • ● ハラスメントを受けた人だけではなく、ハラスメントを目撃した人やハラスメントを与えたと言われた人、被害者から相談を受けた人など、ハラスメントに関し、悩み等を持つすべての人が相談できます。
  • ● ハラスメント対策推進室は伊都地区にありますが、病院地区で相談することも可能です。また、オンラインの相談も可能です。(要予約)。
  • ● 当室では匿名の通報や投書には対応できません。ご相談の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

相談の流れ

図解で説明。大まかな流れは相談者はハラスメント相談窓口へ。相談、助言を行い解決までを行います。

苦情申立とは

  • ● 相談員との相談で問題が解決されない場合は、あなたが求めれば、相談員を通じて大学へ救済の申立を行うことができます。
  • ● 相談員を通じて、大学に「ハラスメント苦情申立書」を提出してください。申立書は相談員から入手することができます。
  • ● 申立にはそれぞれ「調査」「調整」及び「通知」を求める手続きがあり、希望する手続きを選択できます。いずれも顕名で申立を行います。「調査」の申立は、当室相談員もしくは各地区相談窓口の相談員を通じて行うことができます。「調整」及び「通知」の申立は、手続き上、当室相談員を通じて行うことになります。
  • 「調査」
    相談者や苦情申立の相手方、その他の関係者から話を聞き、事実関係の確認等を行い、ハラスメントと判断するときには、必要に応じて一定の措置を講じる機能です。
    あなたからの調査の申立を受けたハラスメント委員会は、必要と判断した場合に調査部会を設置して、あなたや申立の相手方、その他の関係者の話を聞きながら、事実関係の確認等を行います。
    ハラスメント行為の事実があり、相手方に対する懲戒処分等又は再発防止のための就労、修学、教育または研究環境の改善が必要であると認められた場合には、大学は必要な措置を講じることになっています。
  • 「調整」
    ハラスメントかどうか白黒つけることなく、相談者の要請を調整して相談者の修学環境及び就労環境の早期の改善を図る措置を講じることを目的とした機能です(研究室変更など)。
    あなたからの調整の申立を受けたハラスメント委員会は、調整・通知専門委員会で対応を協議し、必要と判断した場合には、関係部局の長その他の関係者(以下「部局長等」)に調整の対応を依頼します。
    調整を依頼された部局長等が調整の手続きを担当します。
  • 「通知」
    ハラスメントかどうか白黒つけることなく、苦情申立の相手方または部局長等に対し、苦情申立があった事実を匿名で伝えるものです。
    あなたからの通知の申立を受けたハラスメント委員会は、調整・通知専門委員会で対応を協議し、必要と判断した場合には、相手方と部局長等、あるいは部局長等のみに、苦情申立があった事実を記載した通知文を手渡します。この通知は、匿名で行います。また、部局長等に対して、必要に応じて、ハラスメントの防止及び解決のための措置を講じるよう促します。通知を受けた関係者は、申立人を特定することは禁じられています。

プライバシー等の保護

当室相談員、各地区相談窓口の相談員、ハラスメント委員会委員等は、ハラスメントに関する対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉などを尊重するとともに、知りえた秘密を絶対に他に漏らしてはいけないことになっています。秘密は厳守されますので、安心して相談してください。

不利益取扱いの禁止

本学の構成員は、ハラスメントの相談や苦情申立に係る調査への協力など正当な対応を行った学生や職員等に対して、そのことを理由に不利益な取扱いや報復行為(報復をほのめかす言動を含む。)をしてはいけないことになっています。また,通知を受けた相手方もしくは部局長等は、申立人を特定する行為をしてはいけません。さらに、本学構成員は、申立人はじめ当室相談員、各地区のハラスメント窓口相談員、ハラスメント委員会委員等に対する報復や嫌がらせの行為を行ってはいけません。